応召義務違反?理解しておきたいポイント

応召義務とは端的に言えば「診断治療を求められた際に正当な理由なく拒否することは違法」という事です。

医師法第19条1項
「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」

と定められている義務になります。

この正当な理由なく拒否についてですが、一体どのような案件が違法になって、どこまでが正当な理由なのか?パッと見たときにとてもあいまいです。

今回は正当な理由として認められる可能性がある例を見ていきましょう。

重症患者の対応で手が回らない場合

医師が重症患者の対応で手が空いていない時は診療を拒否しても違法にならない場合があります。

ベットが満室で受け入れられない場合

ベットが満室で受け入れられない場合は受け入れを拒否することが原則できます。
しかしこれは場合によってとなっており、例えばこれが救急病院であった場合、受け入れ患者が直ちに命にかかわる重症患者であれば満床を理由に断ることが認められなかった判例があり、病院規模によっては満床だけでは違法とされてしまう場合があります。

専門外の患者の対応の場合

例えば外科に精神科の患者が来た場合は専門外ということで診療拒否は認められるでしょう。

ここからは少し困った患者への対応を記載していきます。

医師の診療方針を信じずに、自身が希望する診療を要求してくる患者

応召義務は患者の希望で医師の診療を曲げるためにあるものではありません。
専門家のいうことが聞けない患者に対して診療を断ることが違法と判断される可能性は低いでしょう。
しかし、注意点としては「医師の診断に従えない場合」は当院では診療できない、と対応できない理由をしっかりと伝える事が重要でしょう。

院内や職員、医師に暴言を吐いたり、大声で騒ぐ患者

暴言などで正常に診療を行うのが困難だったり、または医師や看護師に危険が及ぶなどのリスクが考えられる場合、また患者がこういった行動をやめないようであれば断ることで違法性があったと判断される事は低いでしょう。
しかしやはり大事であるのは「理由」です。
暴言、大声で怒鳴られる方は当院では診療できないと、なにが原因であるか明確にしておきましょう。

医療費を支払えていない患者

実はこの医療費未払いの患者には診療拒否は原則認められておりません。
厚生労働省も、「医業報酬の不払いがあっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない」として診断を促しているのです。
ただ、だからと言って未払い患者をずっと見なくてはいけない訳ではありません。

判断は難しいものの、患者に明らかに支払う意思はないと判断できる場合、現在の病気・症状が直ちに生命を脅かすような重大なものでない場合は、拒否できる場合も有りうると考えます。

如何でしたでしょうか?
応召義務について、対応しないといけないラインとそうでないライン、少しでも分って頂けたなら幸いです。